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条文 編集

【納税の義務】

第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第30条の記事があります。


参照条文 編集

判例 編集


前条:
日本国憲法第29条
【財産権】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第31条
【法定手続の保障】
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