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日本国憲法第30条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【納税の義務】
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第30条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第29条
【財産権】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第31条
【法定手続の保障】
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日本国憲法第30条
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