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条文

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【納税の義務】

第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第30条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第29条
【財産権】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第31条
【法定手続の保障】
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