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日本国憲法第48条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【両院議員兼職の禁止】
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第48条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第47条
【選挙に関する事項の法定】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第49条
【議員の歳費】
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日本国憲法第48条
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