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条文

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【選挙に関する事項の法定】

第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

解説

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国会は、その裁量により、衆議院議員及び参議院議員それぞれについて公正かつ効果的な代表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定することができるのであるから、国会が新たな選挙制度の仕組みを採用した場合には、その具体的に定めたところが、右の制約や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため国会の右のような広い裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。

(判例:平成11年11月10日にて列挙するもの)

参照条文

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判例

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  1. 選挙無効請求事件(名古屋高等裁判所判決昭和62年3月25日)
    1. いわゆる衆参同日選挙をもたらした内閣総理大臣による衆議院解散権の行使は違憲無効となるか。
      衆議院議員総選挙の日において参議院議員の通常選挙の投票も行うといういわゆる衆参同日選挙をもたらした内閣総理大臣による衆議院解散権の行使は違憲ではなく無効とはならない。
      • 「内閣総理大臣の解散権の行使」についても原告側から違憲の主張があったが、最高裁判例における統治行為論により採用しなかった。
      • 同日選が民意を反映させないものである点において憲法の趣旨に反したものであるから、これを目的とした解散は違憲であるとの前提のもとにする原告らの統治行為論排斥の主張は、その前提を欠き採用できない。
    2. 同日選挙禁止規定を欠く公職選挙法自体ないし右同日選挙を回避しない同法の運用が違憲であるか。
      同日選挙禁止規定を欠く公職選挙法自体ないし右同日選挙を回避しない同法の運用は違憲ではなく、そのことを理由として衆議院議員総選挙が無効となることはない。
      • 選挙期日の決定については憲法47条に「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と規定されており、選挙に関する平等、守秘、自由等の基本理念(同法15条1、3、4項、44条但書参照)を侵すこととなるものでない限り、これを立法府において自由に定めうると解されること、同日選が民意を反映せず憲法の趣旨に反したものであるといい難いことは前認定のとおりであることに鑑みると、結局公選法に同日選禁止規定を設けるか否かは立法政策の問題に帰するものであるというべく、従つて、同規定を欠く現行公選法が違憲である、或いは、同日選を回避しない公選法の運用が違憲である、となし難いことは明らかである。

前条:
日本国憲法第46条
【参議院議員の任期】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第48条
【両院議員兼職の禁止】
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