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日本国憲法第52条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【常会】
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第52条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第51条
【議員の発言・表決の無答責】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第53条
【臨時会】
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日本国憲法第52条
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