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日本国憲法第56条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【定足数、表決数】
第56条
両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第56条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第55条
【議員の資格争訟】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第57条
【会議の公開、会議録の公表、表決の記載】
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日本国憲法第56条
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