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条文

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【定足数、表決数】

第56条
  1. 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
  2. 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第55条
【議員の資格争訟】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第57条
【会議の公開、会議録の公表、表決の記載】
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