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条文

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【会議の公開、会議録の公表、表決の記載】

第57条
  1. 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
  2. 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
  3. 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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  • 国会法第62条
    各議院の会議は、議長又は議員10人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。
  • 国会法第63条
    秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。

判例

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前条:
日本国憲法第56条
【定足数、表決数】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第58条
【役員の選任・議院規則・懲罰】
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