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条文

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【役員の選任・議院規則・懲罰】

第58条
  1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  2. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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懲罰

判例

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脚注

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  1. ^ 「除名」の適用例;「もったいない」の一語に尽きる…参院懲罰委員長・鈴木宗男が「ガーシー議員除名」で主張したいこと(PRESIDENT Online 2023/03/15)

前条:
日本国憲法第57条
【会議の公開、会議録の公表、表決の記載】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第59条
【法律の制定、衆議院の優越】
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