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日本国憲法第58条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【役員の選任・議院規則・懲罰】
第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第58条
の記事があります。
参照条文
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日本国憲法第55条
懲罰
国会法第122条
[
1
]
判例
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脚注
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^
「除名」の適用例;
「もったいない」の一語に尽きる…参院懲罰委員長・鈴木宗男が「ガーシー議員除名」で主張したいこと(PRESIDENT Online 2023/03/15)
前条:
日本国憲法第57条
【会議の公開、会議録の公表、表決の記載】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第59条
【法律の制定、衆議院の優越】
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日本国憲法第58条
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