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条文

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【法律の制定、衆議院の優越】

第59条
  1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
  2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第58条
【役員の選任・議院規則・懲罰】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第60条
【衆議院の予算先議と優越】
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