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日本国憲法第60条
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【衆議院の予算先議と優越】
第60条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第60条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第59条
【法律の制定、衆議院の優越】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第61条
【条約の承認と衆議院の優越】
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日本国憲法第60条
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