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日本国憲法第61条
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【条約の承認と衆議院の優越】
第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、
前条
第2項の規定を準用する。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第61条
の記事があります。
前条(
第60条
)第2項
条約
について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した
条約案
を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第60条
【衆議院の予算先議と優越】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第62条
【議院の国政調査権】
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日本国憲法第61条
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