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条文

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【議院の国政調査権】

第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第61条
【条約の承認と衆議院の優越】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第63条
【国務大臣の議院出席の権利・義務】
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