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日本国憲法第62条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【議院の国政調査権】
第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第62条
の記事があります。
Wikipedia
ウィキペディア
に
国政調査権
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第61条
【条約の承認と衆議院の優越】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第63条
【国務大臣の議院出席の権利・義務】
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日本国憲法第62条
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