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条文

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【国務大臣の議院出席の権利・義務】

第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第62条
【議院の国政調査権】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第64条
【弾劾裁判所】
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