ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
日本国憲法第63条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
編集
【国務大臣の議院出席の権利・義務】
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
解説
編集
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第63条
の記事があります。
参照条文
編集
判例
編集
脚注
編集
前条:
日本国憲法第62条
【議院の国政調査権】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第64条
【弾劾裁判所】
このページ「
日本国憲法第63条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。