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日本国憲法第64条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【弾劾裁判所】
第64条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第64条
の記事があります。
Wikipedia
ウィキペディア
に
裁判官弾劾裁判所
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第63条
【国務大臣の議院出席の権利・義務】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第65条
【行政権と内閣】
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日本国憲法第64条
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