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条文

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【内閣の組織、文民資格、連帯責任】

第66条
  1. 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  2. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
  3. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第65条
【行政権と内閣】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第67条
【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
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