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条文

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【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】

第67条
  1. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
  2. 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第66条
【内閣の組織、文民資格、連帯責任】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第68条
【国務大臣の任命、罷免】
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