ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
日本国憲法第68条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
編集
【国務大臣の任命、罷免】
第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
解説
編集
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第68条
の記事があります。
参照条文
編集
判例
編集
脚注
編集
前条:
日本国憲法第67条
【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第69条
【内閣不信任決議と解散又は総辞職】
このページ「
日本国憲法第68条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。