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条文

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【国務大臣の任命、罷免】

第68条
  1. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
  2. 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第68条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第67条
【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第69条
【内閣不信任決議と解散又は総辞職】
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