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日本国憲法第86条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【予算の作成と議決】
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第86条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第85条
【国費の支出及び国の債務負担】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第87条
【予備費】
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日本国憲法第86条
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