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日本国憲法第87条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【予備費】
第87条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第87条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第86条
【予算の作成と議決】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第88条
【皇室財産・皇室費用】
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日本国憲法第87条
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