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条文

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【憲法改正の手続き・その公布】

第96条
  1. この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第95条
【特別法の住民投票】
日本国憲法
第9章 改正
次条:
日本国憲法第97条
【基本的人権の本質】
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