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日本国憲法第95条
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【特別法の住民投票】
第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第95条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第94条
【特別法の住民投票】
日本国憲法
第8章 地方自治
次条:
日本国憲法第96条
【憲法改正の手続き・その公布】
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日本国憲法第95条
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