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【地方公共団体の権能、条例制定権】

第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 公衆浴場法違反(最高裁判決 昭和30年1月26日)憲法第22条
    昭和25年福岡県条例第54号第3条ないし第5条と憲法第94条
    昭和25年福岡県条例第54号第3条ないし第5条の規定は、公衆浴場法第2条の範囲内で同法が例外的に不許可とする場合の細則を定めたもので、憲法第94条に違反しない。
    • 右条例は、法律が例外として不許可とする場合の細則を具体的に定めたもの※1で、法律が許可を原則としている建前を、不許可を原則とする建前に変更※2したものではなく、従つて右条例には、所論のような法律の範囲を逸脱した違法は認められない。
      (※1)条例に認められる規制の範囲;合法・合憲
      (※2)条例による法律の範囲の逸脱;違法・違憲
  2. 風俗営業取締法違反(最高裁判決 昭和30年12月8日)
    長野県風俗営業取締法施行条例第18条第1号と風俗営業取締法第3条所定の制限事項の範囲
    長野県風俗営業取締法施行条例第18条第1号において、遊技場の営乗者または従業者が賭博に類似する行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をしまたはさせてはならない旨を定めたのは、右取締法第3条所定の範囲を逸脱したものということはできない。
    • 風俗営業取締法3条は、所論のように狭義に解すべきではなく、都道府県がいわゆる風俗営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備のみならず、広くこの種営業に関し、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を、条例を以て定め得ることを規定したものと解するを相当とするから、所論長野県風俗営業取締法施行条例18条1号において、遊技場(右取締法1条3号の営業)の営業者又は従業者が賭博に類似する行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をし又はさせてはならない旨を定めたからとて、これを目して右取締法3条所定の範囲を逸脱したものということはできない。
  3. 売春等取締条例違反(最高裁判決 昭和33年10月15日)
    地方公共団体が制定する売春取締に関する条例の合憲性。- 共通する行為を条例で犯罪として処罰する場合、各条例間で処罰の内容等が異なって規定されることは法の下の平等を侵害するものとなるか。
    地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、憲法第14条に違反しない。- 共通する行為を条例で犯罪として処罰する場合、各条例間で処罰の内容等が異なって規定されても、法の下の平等を侵害するものとは言えない。
    • 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。それ故、地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、所論のように地域差の故をもつて違憲ということはできない。
      下飯坂潤夫裁判官及び奥野健一裁判官による補足意見)
      憲法94条は「地方公共団体は……法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定し、条例制定権は、法律の範囲内で許されることを規定している以上、法律の上位にある憲法の諸原則の支配をも受けるものと解すべきことは当然であつて、各公共団体の制定した条例も、憲法14条の「法の下に平等の原則」に違反することは許されないものと解する。すなわち、憲法が自ら公共団体に条例制定権を認めているからといつて、その各条例相互の内容の差異が、憲法14条の原則を破るような結果を生じたときは、やはり違憲問題を生ずるものというべきであつて、例えば、同種の行為について一地域では外国人のみを処罰したり、他の地域では外国人のみにつき処罰を免除するが如き各条例は、特段の合理的根拠のない限り、憲法14条に反することになろう。これを要するに、憲法が各地方公共団体に、条例制定権を認めているからといつて、当然に、各条例相互間に憲法14条の原則を破る結果を生ずることまでも、憲法が是認しているものと解すべきではなく、各条例が各地域の特殊な地方の実情その他の合理的根拠に基いて制定され、その結果生じた各条例相互間の差異が、合理的なものとして是認せられて始めて、合憲と判断すべきものと考える。
  4. 大阪市条例第六八号違反(最高裁判決 昭和37年5月30日)日本国憲法第31条, 日本国憲法第73条
    地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号第2条第1項の合憲性
    地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第2条第1項は、憲法第31条に違反しない。
    • 条例は、法律以下の法令といつても、公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であつて、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもつて組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。
  5. ため池の保全に関する条例違反奈良県ため池条例事件 最高裁大法廷判決 昭和38年6月26日)憲法29条, 憲法31条
    奈良県ため池の保全に関する条例(昭和29年奈良県条例第38号)第4条第2号、第9条(所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処するとしたもの)の合憲性。- 条例による財産権の制限の是非
    奈良県ため池の保全に関する条例(昭和29年奈良県条例第38号)第4条第2号、第9条は、憲法第29条第2項、第3項に違反しない。
    →規制目的が「公共の福祉」であるなど正当であり規制手段が合理的であるならば、条例によっても財産権を制限できる。
    • ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、本条例1条の示す目的のため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであつて、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。すなわち、ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものというべく、従つて、これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえないし、また右条項に規定するような事項を、既に規定していると認むべき法令は存在していないのであるから、これを条例で定めたからといつて、違憲または違法の点は認められない。
  6. 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反(徳島市公安条例事件 最高裁判決 昭和50年9月10日) 昭和27年徳島市条例3号(集団行進及び集団示威運動に関する条例 ;以下「集団行進等に関する徳島県条例」と記す)3条3号,集団行進等に関する徳島県条例5条, 道路交通法77条1項4号,道路交通法77条3項,道路交通法119条1項13号,徳島県道路交通施行細則(昭和47年徳島県公安委員会規則1号による改正前のもの)11条3号
    cf.構成要件としての明確性:憲法31条罪数:刑法54条1項前段
    集団行進等に関する徳島県条例3条3号、五条と道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号との関係(法律と条例の関係)
    道路交通法77条1項4号は、その対象となる道路の特別使用行為等につき、各地方公共団体が、条例により地方公共の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環として、これらの行為に対し、道路交通法による規制とは別個に、交通秩序維持の見地から一定の規制を施すことを排斥する趣旨を含むものではなく、集団行進等に関する徳島県条例3条3号の規制と道路交通法77条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則による規制とが一部重複しても、道路交通法による規制は条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用されるものと解すべく、右条例3条3号、5条の規定が、道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号に違反するものではない。
    いわゆる「上乗せ条例」を容認する。
    それ自体地域的特色を有しない|」事項に関しても「上乗せ」を認めることが適当であるか(法の下の平等を侵害していないか)。
  7. 福岡県青少年保護育成条例違反(最高裁判決 昭和60年10月23日)
    • 本条例は、青少年の健全な育成を図るため青少年を保護することを目的として定められ(1条1項)、他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除き、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者を青少年と定義した(3条1項)上で、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」(10条1項)と規定し、その違反者に対しては2年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科し(16条1項)、違反者が青少年であるときは、これに対して罰則を適用しない(17条)こととしている。
    • (参考)
      児童福祉法第34条第1項「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」第6号「児童に淫行をさせる行為」
      児童福祉法第60条第1項「第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
    児童福祉法34条1項6号は「児童に淫行をさせる行為」のみを規制し、その適用範囲を児童の自由意思に属しない淫行に限つているにもかかわらず、青少年に対し淫行をする行為のすべてを規制の対象としている本件各規定は法律の範囲を逸脱しているか。
    逸脱していない。
    児童福祉法34条1項6号の規定は、必ずしも児童の自由意思に基づかない淫行に限つて適用されるものでない(昭和30年12月26日最高裁第三小法廷判決)のみならず、同規定は、18歳未満の青少年との合意に基づく淫行をも条例で規制することを容認しない趣旨ではない。
    • 伊藤正己裁判官反対意見
      わが国のように, 性及び青少年の育成保護に関する社会通念についてほとんど地域差の認められない社会において, 青少年に対する性行為という, それ自体地域的特色を有しない, いわば国全体に共通する事項に関して, 地域によつてそれが処罰されたりされなかつたりし, また処罰される場合でも地域によつて科せられる刑罰が著しく異なるなどということは, きわめて奇異な事態であり,地方公共団体の自主立法権が尊重されるべきものであるにせよ, 一国の法制度としてはなはだ望ましくないことであり、青少年との淫行の処罰に関し各都道府県の条例の間に存する著しい不均衡は, きわめて不合理なものである。

前条:
日本国憲法第93条
【地方議会、長・議員の直接選挙】
日本国憲法
第8章 地方自治
次条:
日本国憲法第95条
【特別法の住民投票】
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