民事執行法第167条の12
条文
編集(裁量移行)
- 第167条の12
解説
編集準用規定
編集- 移行の決定
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- 第167条の10(転付命令等のための移行)第3項
- 前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。
- 第167条の10(転付命令等のための移行)第3項
- 移行の決定が効力を生じた場合
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- 第167条の10(転付命令等のための移行)第6項
- 第2項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第1項の申立てがあつた時に第2項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
- 第167条の10(転付命令等のための移行)第6項
参照条文
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