法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(総則規定の適用関係)

第167条の13
少額訴訟債権執行についての第1章及び第2章第1節の規定の適用については、第13条第1項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第16条第1項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第17条第1項、第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」と、第40条第1項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第42条第4項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。

改正経緯

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2023年改正にて以下のとおり改正。

(改正前)第17条中
(改正後)第17条第1項、第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3中

解説

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読み替え条項
  • 第13条(代理人)第1項
    「執行裁判所でする手続」→「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」
  • 第16条(送達の特例)第1項
    「執行裁判所」→「裁判所書記官」
  • 第17条(非電磁的事件記録の閲覧等)第1項、第17条の2(電磁的事件記録の閲覧等)第1項から第3項まで、第17条の3(事件に関する事項の証明)
    「執行裁判所の行う民事執行」→「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」
  • 第40条(執行処分の取消し)第1項
    「執行裁判所又は執行官」→「裁判所書記官」
  • 第42条(執行費用の負担)第4項
    「執行裁判所の裁判所書記官」→「裁判所書記官」

参照条文

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前条:
民事執行法第167条の12
(裁量移行)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の14
(債権執行の規定の準用)
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