民事執行法第167条の13
条文
編集(総則規定の適用関係)
- 第167条の13
- 少額訴訟債権執行についての第1章及び第2章第1節の規定の適用については、第13条第1項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第16条第1項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第17条第1項、第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」と、第40条第1項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第42条第4項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。
改正経緯
編集2023年改正にて以下のとおり改正。
- (改正前)第17条中
- (改正後)第17条第1項、第17条の2第1項から第3項まで及び第17条の3中
解説
編集参照条文
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