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民事執行法第192条
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コンメンタール民事執行法
目次
1
条文
2
解説
2.1
準用条項
3
参照条文
条文
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(動産執行の規定の準用)
第192条
前章第2節第3款
(
第123条
第2項、
第128条
、
第131条
及び
第132条
を除く。)及び
第183条
の規定は動産競売について、
第128条
、
第131条
及び
第132条
の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、
第123条
第2項の規定は
第190条
第1項第3号に掲げる場合における動産競売について準用する。
解説
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準用条項
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動産競売
第2章第2節第3款 動産に対する強制執行
除外規定
第123条
(債務者の占有する動産の差押え)第2項 - 執行官による捜索等
第128条
(超過差押えの禁止等)
第131条
(差押禁止動産)
第132条
(差押禁止動産の範囲の変更)
第183条
(不動産担保権の実行の手続の停止)
一般の先取特権の実行としての動産競売
第128条
(超過差押えの禁止等)
第131条
(差押禁止動産)
第132条
(差押禁止動産の範囲の変更)
第190条
第1項第3号に掲げる場合における動産競売
第123条
(債務者の占有する動産の差押え)第2項 - 執行官による捜索等
参照条文
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前条:
民事執行法第191条
(動産の差押えに対する執行異議)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第193条
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
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