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民事訴訟法第1条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
2.1
他の法令の例
3
参照条文
4
判例
条文
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(趣旨)
第1条
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
解説
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本法が民事争訟法における一般法であることを宣言。一般法であるから、個別の特殊なケースについて争訟手続きが法令に定められていればその法律による。
他の法令の例
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人事訴訟法
会社法
第828条
~
第867条
民事執行法
第33条、第34条、第38条、第90条、第157条
破産法
第126条~第133条、第173条
会社更生法
第95条、第97条、第152条
特許法
第178条、第179条、第181条、第183条~第184条の2
行政事件訴訟法
参照条文
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判例
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前条:
-
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
第2条
(裁判所及び当事者の責務)
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