民事訴訟法第132条の5
条文
編集(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
- 第132条の5
- 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
- 第16条第1項、第21条及び第22条の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。
改正経緯
編集2022改正により第1項第1号に関し以下のとおり改正。
- (改正前)申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
- (改正後)申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所
解説
編集参照条文
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