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民事訴訟法第92条の7
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(受命裁判官等の権限)
第92条の7
受命裁判官又は受託裁判官が
第92条の2
各項の手続を行う場合には、同条から
第92条の4
まで及び
第92条の5
第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
解説
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参照条文
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前条:
第92条の6
(専門委員の除斥及び忌避)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等
第1款 専門委員
次条:
第92条の8
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
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