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民事訴訟規則第51条
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条文
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(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第124条等)
第51条
訴訟手続の受継の申立ては、書面でしなければならない。
前項の書面には、訴訟手続を受け継ぐ者が
法第124条
(訴訟手続の中断及び受継)第1項各号に定める者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事訴訟規則第50条の2
(調書決定)
民事訴訟規則
第5章 訴訟手続
第6節 訴訟手続の中断
次条:
民事訴訟規則第52条
(訴訟代理人による中断事由の届出・法第124条)
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