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条文

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(訴訟代理人による中断事由の届出・法第124条)

第52条
法第124条(訴訟手続の中断及び受継)第1項各号に掲げる事由が生じたときは、訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第51条
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第124条等)
民事訴訟規則
第5章 訴訟手続
第6節 訴訟手続の中断
次条:
民事訴訟規則第52条の2
(予告通知の書面の記載事項等・法第132条の2)


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