(無権代理の相手方の催告権)
- 第114条
- 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
無権代理行為は本人の追認がなければ効力を生じないため、追認を催告する権利が相手方に生じる。本人に確答が無い場合は、追認を拒絶したものとみなされ、代理行為の無効が確定する。
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