法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第16条

条文

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(被補助人及び補助人

第16条
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

解説

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被補助人と補助人についての規定。

登記

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補助開始の審判がなされると、「後見登記等に関する法律」により被補助人について成年後見登記がなされる。補助登記事実について閲覧はきびしく制限されており、本人他一定の関係者のみが登記事項の証明書又は登記されていないことの証明書の発行を法務局に求めることができる。

参照条文

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  • 民法第8条
  • 民法第12条
  • 後見登記等に関する法律第4条
     後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
    一 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
    二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
    三 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
    四 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
    五 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
    六 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
    七 (略)
    八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
    九 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第15条の3第1項の規定による審判(同条第5項の裁判を含む。以下「保全処分」という。)に関する事項のうち政令で定めるもの
    十 登記番号
    2 後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で定める事項を記録することによって行う。
前条:
民法第15条
(補助開始の審判)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第17条
(補助人の同意を要する旨の審判等)
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