法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第208条

条文

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削除により欠番

解説

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本条には、「区分所有権」についての規定が存在したが、内容が古く、法規性も十分ではなかったため、昭和37年『建物の区分所有等に関する法律』施行に伴い削除された。

参照条文

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前条:
民法第207条
(土地所有権の範囲)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第209条
(隣地の使用請求)