民法第98条の2
条文
編集(意思表示の受領能力)
- 第98条の2
- 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
- 相手方の法定代理人
- 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
改正経緯
編集2017年改正前条文
解説
編集本項は、意思表示の受領能力について規定する。
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時点で、事実として意思能力を有しなかったとき又は未成年者(第5条第1項)若しくは成年被後見人(第7条)であった場合は、意思表示をした者は、その相手方に対してその意思表示を主張することはできない。一方、逆に未成年者や成年被後見人の側から意思表示をしたことを、法定代理人を通じるなどして、主張することは差し支えない。なお、本項では、制限行為能力者のうち、未成年者と成年被後見人についてのみ規定しており、被保佐人(第12条)と被補助人(第15条第1項)に対しては、受領能力があるので、本条の対象となっておらず、通常の行為能力者と同じように、意思表示の受領を主張することができる。
ただし、①その法定代理人及び②意思能力を回復し又は行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は、その相手方に対してその意思表示を主張することができる。②の例としては、未成年者が成年になった場合などがある。
参照条文
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