法の適用に関する通則法第17条

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条文

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(不法行為)

第17条
不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

翻訳

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(Tort)[1]

Article 17
The formation and effect of a claim arising from a tort is governed by the law of the place where the result of the wrongful act occurred; provided, however, that if the occurrence of the result at the relevant place was ordinarily unforeseeable, the law of the place where the wrongful act was committed is govern.

法例

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第11条
  1. 事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル
  2. 前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス
  3. 外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

解説

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本条は、不法行為によって生ずる債権の成立および効力について、原則として加害行為の結果が発生した地の法によるが、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法によることを規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第16条
(事務管理及び不当利得)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第18条
(当事者による準拠法の変更)