法の適用に関する通則法第18条

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条文

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(生産物責任の特例)

第18条
前条の規定にかかわらず、生産物(生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。)で引渡しがされたものの瑕疵(かし)により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者(生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。)又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者(以下この条において「生産業者等」と総称する。)に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法(生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法)による。

翻訳

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(Special Provisions for Product Liability)[1]

Article 18
Notwithstanding the preceding Article, where a claim arises from a tort involving injury to life, body or property of others, caused by a defect in a product (meaning a thing produced or processed; hereinafter the same applies in this Article) that is delivered, against a producer (meaning a person who has produced, processed, imported, exported, distributed or sold a product in the course of trade; hereinafter the same applies in this Article) or a person who has provided a representation on the product in a manner which allows the others to recognize such person as its producer (hereinafter collectively referred to as a "Producer, etc." in this Article), the formation and effect of the claim is governed by the law of the place where the victim received the delivery of the product; provided, however, that if the delivery of the product at the relevant place was ordinarily unforeseeable, the law of the principal place of business of the Producer, etc. (in cases where the Producer, etc. has no place of business, the law of their habitual residence) is govern.

解説

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本条は、生産物瑕疵によって生ずる不法行為責任について、原則として被害者が生産物の引渡しを受けた地の法によるが、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法によることを規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第17条
(不法行為)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第19条
(名誉又は信用の()損の特例)