法の適用に関する通則法第19条

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条文

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(名誉又は信用の()損の特例)

第19条
第17条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を()損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。

翻訳

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(Special Provisions for Defamation)[1]

Article 19
Notwithstanding Article 17, the formation and effect of a claim arising from a tort of defamation of others is governed by the law of the victim's habitual residence (in cases where the victim is a juridical person or any other association or foundation, the law of its principal place of business).

解説

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本条は、他人の名誉または信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立および効力について、被害者の常居所地法によることを規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第18条
(生産物責任の特例)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第20条
(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)