法の適用に関する通則法第20条

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条文

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(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)

第20条
前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

翻訳

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(Exception for Cases Where Another Place Is Obviously More Closely Connected)[1]

Article 20
Notwithstanding the provisions of the preceding three Articles, the formation and effect of a claim arising from a tort are governed by the law of the place with which the tort is obviously more closely connected than the place indicated in the preceding three Articles, in light of that the parties had their habitual residence in the places governed by the same law at the time of the occurrence of the tort, that the tort was committed in breach of the obligation under a contract between the parties, or any other circumstances concerned.

解説

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本条は、不法行為によって生ずる債権の成立および効力について、第17条(不法行為)第18条(生産物責任の特例)第19条(名誉又は信用の毀損の特例)の規定によって定まる準拠法が属する地よりも明らかに密接な関係のある地があるときは、当該他の地の法による例外条項を規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第19条
(名誉又は信用の()損の特例)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第21条
(当事者による準拠法の変更)