法の適用に関する通則法第21条

法学 > コンメンタール > コンメンタール憲法 > コンメンタール法の適用に関する通則法 > 法の適用に関する通則法第21条

条文

編集

(当事者による準拠法の変更)

第21条
不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

翻訳

編集

(Change of Governing Law by the Parties)[1]

Article 21
The parties to a tort may, after the tort occurs, change a law applicable to the formation and effect of a claim arising from the tort; provided, however, that if the change prejudices the rights of a third party, it may not be duly asserted against the third party.

解説

編集

本条は、不法行為によって生ずる債権の成立および効力について、第17条(不法行為)第18条(生産物責任の特例)第19条(名誉又は信用の毀損の特例)第20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)の規定によって定まる準拠法を変更できることを規定している。

脚注

編集
  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

編集
  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
このページ「法の適用に関する通則法第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
法の適用に関する通則法第20条
(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第22条
(不法行為についての公序による制限)