法の適用に関する通則法第2条

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条文

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(法律の施行期日)

第2条
法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

翻訳

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(Effective Date of Law)

Article 2
A law shall come into effect after the expiration of twenty days following the date of its promulgation; provided, however, that if a different effective date is provided by law, such provision shall prevail.[1]

法例

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第1条
法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ満20日ヲ経テ之ヲ施行ス但法律ヲ以テ之ニ異ナリタル施行時期ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス

解説

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本条は、法律の施行期日を定める規定である。現代語に改められているが、実質的な内容としては、「法例(明治31年6月21日法律第10号)」と変わらない。

「公布の日から起算して20日を経過した日」とは、公布の日を含めて公布の日から20日を経過した日であり、例えば1月1日に公布した場合には、1月21日に施行されることとなる。

ただし、本法以外の法律で施行期日を定めた場合にはその施行期日が優先される。例えば、本法は附則第1条で「この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と定めており、「法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令(平成18年9月8日政令第289号)」において、「法の適用に関する通則法の施行期日は、平成19年1月1日とする。」とされた。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2021年4月8日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第1条
(趣旨)
法の適用に関する通則法
第2章 法律に関する通則
次条:
法の適用に関する通則法第3条
(法律と同一の効力を有する慣習)