法の適用に関する通則法第3条

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条文

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(法律と同一の効力を有する慣習)

第3条
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

翻訳

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(Customs Having the Same Effect as Laws)[1]

Article 3
Customs which are not against public policy have the same effect as laws, to the extent that they are authorized by the provisions of laws and regulations, or they relate to matters not provided for in laws and regulations.

法例

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第2条
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依リテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スルモノニ限リ法律ト同一ノ効力ヲ有ス

解説

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本条は、公序良に反しない慣習について、法令の規定によって認められたもの、または法令の規定にないものに限って、法律と同一の効力を有すると規定している。現代語に改められているが、実質的な内容としては、「法例(明治31年6月21日法律第10号)」と変わらない。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第2条
(法律の施行期日)
法の適用に関する通則法
第2章 法律に関する通則
次条:
法の適用に関する通則法第4条
(人の行為能力)