法の適用に関する通則法第42条

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条文

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(公序)

第42条
外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

翻訳

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(Public Policy)[1]

Article 42
In cases where a foreign law is govern, if the application of those provisions of the foreign law is against public policy, those provisions do not apply.

法例

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第33条
外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス

解説

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本条は、準拠法とされる外国法の規定の適用が公の秩序または善良の風俗に反するときは、外国法を適用しないことを規定している。なお、外国法の適用が排除された後の処理については明記していない。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第41条
(反致)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第7節 補則
次条:
法の適用に関する通則法第43条
(適用除外)