法の適用に関する通則法第41条

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条文

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(反致)

第41条
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

翻訳

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(Renvoi)[1]

Article 41
In cases where the national law of a party concerned is govern, if Japanese law is govern in accordance with the law of the country of the national law, Japanese law is govern; provided, however, that this does not apply where the national law of a party is govern under Article 25 (including cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 26, paragraph (1) and Article 27) or Article 32.

法例

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第32条
当事者ノ本国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其国ノ法律ニ従ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキトキハ日本ノ法律ニ依ル但第14条(第15条第1項及ビ第16条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第21条ノ規定ニ依リ当事者ノ本国法ニ依ルベキ場合ハ此限ニ在ラズ

解説

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本条は、反致について規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第40条
(人的に法を異にする国又は地の法)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第7節 補則
次条:
法の適用に関する通則法第42条
(公序)