浄化槽法施行規則
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浄化槽法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日環境省令第一七号)の逐条解説書。
第1章 浄化槽の保守点検及び清掃等(第1条~第14条)
編集- 第1条(使用に関する準則)
- 第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)
- 第2条(保守点検の技術上の基準)
- 第3条(清掃の技術上の基準)
- 第4条(設置後等の水質検査の内容等)
- 第4条の2(設置後等の水質検査の報告)
- 第5条(保守点検の時期及び記録等)
- 第6条(保守点検の回数の特例)
- 第7条(清掃の回数の特例)
- 第8条(技術管理者の資格)
- 第8条の2(報告の記載事項)
- 第8条の3(期限の特例)
- 第9条(定期検査の内容等)
- 第9条の2(定期検査の報告)
- 第9条の3(廃止の届出)
- 第10条(浄化槽清掃業の許可の申請)
- 第11条(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
- 第12条(変更の届出の方法)
- 第13条(標識の記載事項等)
- 第14条(帳簿の記載事項等)
第2章 浄化槽管理士免状(第15条~第19条)
編集第3章 浄化槽管理士試験(第20条~第25条)
編集第4章 指定試験機関(第26条~第40条)
編集第5章 浄化槽管理士に係る講習(第41条~第53条)
編集第6章 指定検査機関(第54条~第57条)
編集第7章 雑則(第58条~第58条)
編集- 第58条(身分を示す証明書)