Rhkmk
→参照条文
04:34
+24
ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (受命裁判官等の権限) ;第215条の4 : 受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第215条の2第4項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。 ==解説== ==参照条文== ---- {…」
06:18
+968