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民事訴訟法第215条の4
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(受命裁判官等の権限)
第215条の4
受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、
第215条の2
第4項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
解説
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参照条文
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前条:
第215条の3
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第4節 鑑定
次条:
第216条
(証人尋問の規定の準用)
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