「中学校社会 公民/日本における憲法と人権思想のあゆみ」の版間の差分

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|  天皇が決めた欽定(きんてい)憲法
! 性格
|  国民が決めた民定(みんてい)憲法<ref>日本国憲法が民定憲法であるかどうかには諸説ある。欽定憲法である大日本帝国憲法から日本国憲法に「改正」したという方式を取っているためである。</ref>
|  国民が決めた民定(みんてい)憲法
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|  天皇(※諸説あり<ref>天皇を主権者とすると、必然的に天皇が権限を実質的に持たないのはおかしい、という疑問が出てくる。そのため、天皇機関説などが唱えられた。</ref>。)
|  天皇
! 主権者
|  日本国民 
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|  法律の範囲内で<br /> 認める(※例外あり<ref>裁判官の裁判を受ける権利は、法律によって制約できなかった。所有権(財産権)は、原則無制限に保障されるとされ、「公益のために必要な処分は法律でこれを定める」とされた。信教の自由は、「安寧秩序」(公共の秩序)を「妨げず」、憲法に定める義務に背かない限り、認められるとされた。請願権も、相当の敬礼を守り、規則に定める手続きに従えば、法律により制限されないとされた。</ref>。)
|  法律の範囲内で<br /> 認める
! 国民の権利
|  生れながらにして<br /> 永久不可侵(ふかしん)の人権がある<ref>実は、日本国憲法は、西欧の人権思想を取っている。そのため、大日本帝国憲法と異なり、日本史上には存在しない人権獲得の歴史が刻まれている。</ref> 
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|  兵役、納税、(教育を受けさせる<ref>大日本帝国憲法下では、教育を受けさせる義務は、勅令で定められていた。つまり、憲法の規定自体には教育を受けさせる義務はない。</ref>)
|  兵役、納税、(教育)
! 国民の義務
|  子女に普通教育を受けさせる、<br /> 勤労<ref>勤労の義務は、スターリン時代のソ連や北朝鮮などの独裁的な共産主義国において定められている。</ref>、納税 
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|  天皇の協賛(きょうさん)機関<ref>天皇の行為に全て賛成する、という意味ではない。帝国議会が、天皇の行為(法律案や予算案)に対し、意思(賛成か反対か)を示すという意味である。</ref>
|  天皇の協賛(きょうさん)機関
! 国会
|  国権の最高機関、唯一の立法機関<ref>しかし、内閣が政令を発して立法措置を行うことができる。</ref>
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|  天皇を助けて政治を行う
! 内閣
|  国会に対して責任を負う(議員内閣制<ref>憲法の原則の一つである。</ref>)
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|  天皇の名において裁判を行う<ref>もっとも、大日本帝国憲法下においても、三権分立自体はあった。三権分立が天皇の下にあるか、そうでないかの違いであり、天皇は実質的に何の権限も有していないことを踏まえれば、この三権分立に関して言えば、形式以外、ほぼ何も変わっていない。</ref>
|  天皇の名において裁判を行う
! 裁判所
|  司法権(しほうけん)の独立<ref>もっとも、終審として行うことはできないせよ、行政機関が裁判を行うことはできる。</ref>
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|}