「中学校社会 公民/日本国憲法の原則」の版間の差分

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== そもそも憲法とは ==
※(編集者の見解)課題を意識しながら読むと、内容の理解が進むと思います。
[[File:日本の法の序列.svg|thumb|300px|'''法の構成'''  憲法を頂点として、上にあるほど、強い効力をもちます。強い下位にある法が、上位にある法に反することはできません。<br />なお、図中の「命令」とは、内閣がさだめる政令や、省庁がさだめる省令のことです。<br />なお、図では省いてあるが、(都道府県議会や市議会などの)地方公共団体が制定する「条例」(じょうれい)も、法律には逆らえない。もし図に「条例」を追加するなら、「条例」は「法律」よりも下のほうに書かれることになる。]]
 
憲法(英:constitution コンスティチューション)とは、あらゆる法の上位にある'''最高法規'''(英:supreme law サプリーム・ロー) です。そのため、憲法に違反している法律は無効とされます。(憲法98条)
=== 課題 ===
国家はどのようにして生まれ、どのような役割を持っているのでしょうか。
 
また、憲法は他の法律についての基本の方針を述べた基本法でもあります。そして、人々の権利を保障するためのもっとも根本的な法です。
国家権力はどのような役割を持ち、どのような危険をはらんでいているのでしょうか。
 
憲法の{{Ruby|意義|いぎ}}とは、どのようなものでしょうか。
 
日本国憲法の制定と原則について考えてみましょう。
 
== 国家の成立と役割 ==
 
=== 国家の成立 ===
そもそも、国家は、どのように成立したのでしょうか。国家がなければ、憲法も、法律も存在せず、このページも存在していないような気がしませんか。
 
国家は、稲作などの農業の始まりとともに、農地の{{Ruby|開拓|かいたく}}や{{Ruby|治水|ちすい}}など、集団となって解決すべき問題がいくつも生まれ、村程度の小さな集団から、国という大きな集団へと進化しました。その国では、指導者を置きました。
 
農業が始まると、つくった食料を奪いに来られることがあります。食料が奪われるのを防ぐためには、話し合って解決する、戦って勝つ、そもそも食料を作らないなどの方法があります。
 
話し合って解決するというのは、一番望ましい方法ですが、一番望ましい方法に限ってなかなかうまく行かないものです。食料を奪いに来るということは、相手は飢える寸前ですから、理性を失っているでしょう。そのような状態で話し合うこと自体、無理があるのかも知れません。
 
そもそも食料を作らなければ、自分が飢えてしまいます。結局、何のために食料を奪われないようにしているのかよくわからなくなります。
 
結局、戦って勝つという方法がとられることになりました。そのため、国では、{{Ruby|軍事組織|ぐんじそしき}}が作られました。軍事組織が作られ、国家が安定的に運営されるようになると、今度は{{Ruby|豊作|ほうさく}}を願い、神に{{Ruby|祈|いの}}りを{{Ruby|捧|ささ}}げるなどの{{Ruby|宗教的行事|しゅうきょううてきぎょうじ}}が行われるようになりました。
 
さらに、文字が発明されるとお、国家は、いつしか自分たちの歴史を残そうと、歴史を文書に残すようになりました。
 
国家は、対外{{Ruby|防衛|ぼうえい}}だけでなく、対内的に国内を{{Ruby|統治|とうち}}するという役割も担うようになりました。
 
=== 国家の役割 ===
国家の成立を振り返ると、防衛の必要性から国家が成立し、やがて発展してさまざまな役割が増えました。中でも、現在最も大事なものを挙げると、{{Ruby|'''防衛'''|ぼうえい}}、{{Ruby|'''社会環境の整備'''|しゃかいかんきょうのせいび}}、{{Ruby|'''法秩序の維持'''|ほうちつじょのいじ}}、{{Ruby|'''国民の自由と権利の保障'''|こくみんのじゆうとけんりのほしょう}}の4つに分類することができます。
 
{{Ruby|'''防衛'''|ぼうえい}}は、国家の起源の一つでもあり、国家の大事な役割です。防衛は、私たち国民の{{Ruby|自由|じゆう}}と{{Ruby|安全|あんぜん}}に直結します。{{Ruby|外敵|がいてき}}に{{Ruby|侵略|しんりゃく}}された場合、その外敵が私たち国民の自由と安全を{{Ruby|脅|おびや}}かすことは{{Ruby|容易|ようい}}に{{Ruby|想像|そうぞう}}できます。また、それを{{Ruby|人質|ひとじち}}としたり、あるいは武力で{{Ruby|直接脅迫|ちょくせつきょうはく}}して、国家の{{Ruby|意思決定|いしけってい}}<ref>例えば、特定の国への{{Ruby|外交方針|がいこうほうしん}}や国内の法律など。</ref>を{{Ruby|脅迫|きょうはく}}で変えさせようとすることもあるでしょう。それが結果的に国民の自由と安全を{{Ruby|侵害|しんがい}}することも考えられます。そのため、国家は、外交交渉だけでなく、{{Ruby|軍事組織|ぐんじそしき}}をつくり、国家を防衛することで、国家の{{Ruby|独立|どくりつ}}を守り、国民の自由と安全を守る必要があります。
 
国家の防衛は、外敵から、'''国家の独立'''と'''国民の自由と安全'''を守るという大事な役割です。
 
{{Ruby|'''社会環境の整備'''|しゃかいかんきょうのせいび}}は、今日では、国家の存続に{{Ruby|必要不可欠|ひつようふかけつ}}です。例えば、道路がなければ、私たちは移動することが{{Ruby|極|きわ}}めて{{Ruby|困難|こんなん}}になります。{{Ruby|橋|はし}}がなければ、{{Ruby|泳|およ}}いで川を{{Ruby|渡|わた}}ることになります。通信回線がなければ、私たちはインターネットを利用することができません。社会環境の整備は、私たち国民の生活を支えているのです。
 
{{Ruby|'''法秩序の維持'''|ほうちつじょのいじ}}は、防衛と同様に私たち国民の自由と安全に直結します。悪人が居て、常に{{Ruby|脅|おびやか}}される{{Ruby|危険|きけん}}にさらされているのであれば、私たち国民の自由は守られているとはいえません。その悪人がもし、私たちに{{Ruby|危害|きがい}}を加えようものなら、国民の安全まで侵害されてしまいます。そのため、国家は、{{Ruby|国家権力|こっかけんりょく}}により、法秩序を維持する必要があります。法秩序の維持には、警察などの{{Ruby|強制力|きょうせいりょく}}も用いられます。
 
{{Ruby|'''国民の自由と権利の保障'''|こくみんのじゆうとけんりのほしょう}}は、防衛との関係が深いことでも知られます。国家の起源の一つは、防衛ですが、その防衛は、{{Ruby|究極的|きゅうきょくてき}}には私たち一人ひとりの自由と権利を防衛するという{{Ruby|発想|はっそう}}にあります。そのため、特に近代では、国民の自由と権利を{{Ruby|保障|ほしょう}}するという役割が国家の役割として、より{{Ruby|重要度|じゅうようど}}を増しています。
 
こうした役割を確実に果たすためには、指導者が出て、人々を納得させる必要があります。国家が、人々を納得させて何かをすることのが{{Ruby|'''政治'''|せいじ}}です。しかし、少数ながら、反対派がいます。それでも、納得していない人々を巻き込んでことを進めなければ、何もできません。そのため、国家には、強い強制力をもつ{{Ruby|'''国家権力'''|こっかけんりょく}}が与えられます。
 
=== 国家権力の役割と憲法の成立 ===
'''国家権力'''は、その強制力により、規則を確実に実行し、世の中の合理化を図る、国民の自由と安全を{{Ruby|保護|ほご}}するという役割を持っています。国家権力についてもっと詳しく知りたい方は、{{節リンク|中学校社会 公民/人権思想と民主主義の歩み|国家権力はなぜ必要か}}をご覧ください。
 
国家権力は、社会に必要なものですが、同時に、その{{Ruby|強大|きょうだい}}さから、ときの{{Ruby|独裁者|どくさいしゃ}}によって人々の自由を{{Ruby|抑圧|よくあつ}}するように悪用されることがありました。
 
それを防ぐために、多数決の原理によって政治を行う{{Ruby|'''民主主義'''|みんしゅしゅぎ}}、一定の自由と権利を保障する{{Ruby|'''人権思想'''|じんけんしそう}}、権力の{{Ruby|過集中|かしゅうちゅう}}を防ぐ{{Ruby|'''三権分立'''|さんけんぶんりつ}}などが生まれました。
 
しかし、こうしたものは、{{Ruby|明文化|めいぶんか}}され、守られるようにならなければ意味がありません。そこで、民主主義・人権思想・三権分立などを明文化し、国家権力に守るよう強制するのが{{Ruby|'''憲法'''|けんぽう}}です。憲法を制定し、それに基づいて政治を行うというのが{{Ruby|'''立憲主義'''|りっけんしゅぎ}}です。立憲主義について詳しく知りたい方は、{{節リンク|中学校社会 公民/人権思想と民主主義の歩み|立憲主義}}をご覧ください。
 
しかし、憲法もまた、守られなければ、意味がありません。そのため、憲法は、国の{{Ruby|'''最高法規'''|さいこうほうき}}であり、憲法に違反する法律は、ほとんどの国で無効とされます。
 
憲法には、{{Ruby|法的拘束力|ほうてきこうそくりょく}}があるものとしては、政府が守るべき規定と国民が守るべき規定があります。政府が守るべき規定は、憲法の規定の大半がそうであり、憲法は実質的に政府が守るべき規定を書いているといえます。そのため、憲法は政府を{{Ruby|縛|しば}}るものである、ともいわれます。
 
国民が守るべき規定は、例えば、{{Ruby|'''納税の義務'''|のうぜいのぎむ}}や、{{Ruby|'''教育を受けさせる義務'''|きょういくをうけさせるぎむ}}、{{Ruby|'''国防の義務'''|こくぼうのぎむ}}(※日本にはない。)、{{Ruby|'''兵役の義務'''|へいえきのぎむ}}(※日本にはない。世界の中でも{{Ruby|少数派|しょうすうは}}。)などです<ref>国防の義務と兵役の義務が両方とも規定されている憲法は、めずらしい。</ref>。政府が守るべき規定に比べれば、{{Ruby|圧倒的|あっとうてき}}少数ですが、少数なのは憲法の役割に{{Ruby|照|て}}らせば当然です<ref>そもそも、義務は、法律でも規定できるので、(その義務が)存在しないと国家が成立しないものに限られる。</ref>。これ以外には、今では崩壊した'''ソビエト'''{{Ruby|'''社会主義共和国連邦'''|しゃかいしゅぎきょうわこくれんぽう}}や{{Ruby|現存|げんぞん}}する{{Ruby|独裁国家|どくさいこっか}}の{{Ruby|'''北朝鮮'''|きたちょうせん}}などの{{Ruby|共産主義国|きょうさんしゅぎこく}}の憲法に、{{Ruby|'''勤労の義務'''|きんろうのぎむ}}が規定されています。
 
そして、憲法は、国民の{{Ruby|自由意思|じゆういし}}<ref>誰からも{{Ruby|制限|せいげん}}されない、自由な意思のこと。</ref>に{{Ruby|基|もと}}づいて制定されます。例えば、{{Ruby|主権者|しゅけんしゃ}}が不在の中で制定された憲法や、{{Ruby|独裁者|どくさいしゃ}}によって国民の自由意思を{{Ruby|無視|むし}}して制定された憲法などは成立しません。こうした憲法は、{{Ruby|'''無効'''|むこう}}とされます。無効ですから、当然、改正なども不可能です。
 
日本で言えば、大日本帝国憲法の第75条に当時の主権者とされた天皇が不在となる、{{Ruby|摂政|せっしょう}}を置いている間は、「'''憲法を変更してはならない'''」を書かれています(第75条)。'''フランス憲法'''では、第89条第5項に、領土が{{Ruby|侵|おか}}されている(他国に{{Ruby|占領|せんりょう}}されている)場合は、「'''改正手続きに{{Ruby|着手|ちゃくしゅ}}<ref>{{Ruby|物事|ものごと}}に{{Ruby|取|と}}り{{Ruby|掛|か}}かること。ここでは、憲法改正を始めようとするという意味である。</ref>し、またこれを{{Ruby|追求|ついきゅう}}をすることはできない'''」と{{Ruby|規定|きてい}}されています。{{Ruby|戦時国際法|せんじこくさいほう}}<ref>戦争中の国同士の間に適用される{{Ruby|国際的|こくさいてき}}なルール。</ref>でも、「'''{{Ruby|占領軍|せんりょうぐん}}は現地の法を{{Ruby|尊重|そんちょう}}すべき'''」と規定しています。
 
このように、憲法は、強大な力を持つものですから、今や、国家権力以上に、その制定や改正に'''国民の自由意思'''が必要とされているのです。
 
世界の憲法や国際法は、'''改正(制定)の意思'''<ref>改正(制定)しようという意思のこと。</ref>・'''改正(制定)案の作成'''・'''改正(制定)案の{{Ruby|審議|しんぎ}}<ref>その改正案が良いものか、改善できる点はないかなどを{{Ruby|議論|ぎろん}}すること。</ref>'''・'''改正(制定)案への{{Ruby|投票|とうひょう}}'''<ref>日本国憲法では、改正案の投票には、国会での投票と国民投票がある。この両者を組み合わせることで、国民の自由意思が侵害されるのを防ごうとしている。</ref>など、おおよそすべての{{Ruby|過程|かてい}}で、ごくわずかであっても、国民の自由意思に基づかない部分が存在する憲法が制定されることを防ごうとしています。
 
憲法の{{Ruby|存在意義|そんざいいぎ}}とは、それほど重いものなのです。
 
このような歴史を踏まえながら、ここでは、日本の憲法を見ていきましょう。
 
[[File:日本の法の序列.svg|thumb|300px|'''法の構成'''  憲法を頂点として、上にあるほど、強い効力をもちます。強い下位にある法が、上位にある法に反することはできません。<br />なお、図中の「命令」とは、内閣がさだめる政令や、省庁がさだめる省令のことです。<br />なお、図では省いてあるが、(都道府県議会や市議会などの)地方公共団体が制定する「条例」(じょうれい)も、法律には逆らえない。もし図に「条例」を追加するなら、「条例」は「法律」よりも下のほうに書かれることになる。]]
 
== 参考: 「法」と「法律」のちがい ==
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一方、「法」は国家や政府による強制力をともなう社会の規範のことをさします。そのため、「法律」よりも広い意味を持ちます。たとえば、憲法は「法律」に含めない説がある一方、「法」であることを否定することはありません。また、省令や政令、条例なども「法」に含まれます。
 
== 日本国参考: 憲法の制定命令先の対象者 ==
* 憲法の命令の対象は国および政府、役所
GHQ(占領軍)は、敗戦後、日本に対し、当時の大日本帝国憲法を改正するよう{{Ruby|命令|めいれい}}しました。新憲法の制定では、改正という方式をとりました。
憲法は、こまかいことを言うと、国や政府や役所に対する命令であり、日本国民には直接は命令をしていません。
 
そもそも、もし憲法で、国民に「憲法にしたがえ。」という命令をすると、憲法の改正の議論が出来なくなってしまいます。
日本側では、大日本帝国憲法の改正案を作りました。しかし、GHQ(占領軍)は、これでは不十分だとして独自の'''GHQ{{Ruby|草案|そうあん}}'''をつくり、これを審議するよう{{Ruby|指示|しじ}}しました<ref>当時、民間の案も示された。GHQ草案の一部にも{{Ruby|影響|えいきょう}}を与えたとされる。</ref>。
ただし、実質的には、憲法にもとづいた法律をとおして、国民にさまざまなことが強制されるので、まるで憲法が国民への命令のような役割を持っています。
 
帝国議会では、GHQ草案が審議され、一部に修正が加えられました。修正案の中には、GHQによって命令されて修正したものもありました。
 
そして、帝国議会では、憲法改正案が賛成多数で可決されました。
 
こうして、大日本帝国憲法を全面的に改正した'''日本国憲法'''は制定されました。
 
== 日本国憲法の三大原則 ==
日本国憲法には条文が多くありますが、内容の原則として、'''国民主権'''(英訳:the sovereignty of the people)、'''平和主義'''(英訳:Pacifism)、'''基本的人権の尊重'''(英訳: respect for fundamental human rights)の3つが挙げられています。これは'''憲法の三大原則'''と呼ばれています。
 
=== 国民主権 ===
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全ての人間が生まれながら持っている基本的な権利、'''基本的人権'''(きほんてき じんけん、英:fundamental human rights ファンダメタル・ヒューマン・ライツ)、これを日本国憲法では保障して尊重しています。
 
基本的人権には、{{Ruby|'''法の下の平等'''|ほのもとのびょうどう}}<ref>法の下の平等の原則を権利の一つと数えて{{Ruby|'''があります。平等権'''|びょうどうけん}}という場合もある。法の下の平等と平等権の両者に明確な違いはないとされる。いずれにしても、基本的人権の尊重の大原則に、法の下の平等(平等権がある。</ref>を原則として、以下のような権利があります。'''自由権'''(じゆうけん)・'''社会権'''(しゃかいけん、英:Social rights)・'''参政権'''(さんせいけん、英:Suffrage サフリー)・'''裁判を受ける権利'''などです。これらは別のページにて説明します。
日本国憲法
 
基本的人権には、{{Ruby|'''法の下の平等'''|ほうのもとのびょうどう}}<ref>法の下の平等の原則を権利の一つと数えて{{Ruby|'''平等権'''|びょうどうけん}}という場合もある。法の下の平等と平等権の両者に明確な違いはないとされる。いずれにしても、基本的人権の尊重の大原則に、法の下の平等(平等権)がある。</ref>を原則として、以下のような権利があります。'''自由権'''(じゆうけん)・'''社会権'''(しゃかいけん、英:Social rights)・'''参政権'''(さんせいけん、英:Suffrage サフリー)・'''裁判を受ける権利'''などです。これらは別のページにて説明します。
 
いくらこの社会が生き馬の目を抜く劇的な変遷を重ね厳しい世界だとしても、最低限の人間の法的権利は保証されるべきだろう。基本的人権を侵すような法律は憲法に背いている。
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=== 平和主義 ===
日本国憲法では、戦争をおこさずに平和主義をまもろうとしています。憲法では、日本は戦力(せんりょく)や武力(ぶりょく)を持たないとしており、軍隊を持たないとしていますが、実際には日本国は<big>'''自衛隊'''</big>(じえいたい)が戦車などの兵器をもっています。
 
憲法第9条では、第1項で侵略戦争から自衛戦争まで、おおよそ全ての戦争を放棄し、第2項でそれを遂行するために軍隊や戦力を持たず、侵略戦争から自衛戦争まで、全ての戦争に関わる'''国の交戦権'''を否認しています。政府は、自衛隊は国際法における自衛権を行使するために必要な「実力」であり、「戦力」ではないとのよくわからない見解を出しています。
 
これに対し、自衛隊も{{Ruby|放棄|ほうき}}するべきだという主張や、第1項で放棄したのは侵略戦争のみであり、第2項で「前項の目的を達するため」をある関係上、侵略戦争のための軍隊や戦力・国の交戦権を否認しているという主張などもあります。
 
==== 自衛隊と日米安保条約 ====
自衛隊が存在していたり、自衛隊が兵器をもっていることは、政府の見解としては憲法に矛盾しているわけではないですが、憲法に矛盾しているような状態なので、批判的な意見や議論もあります。ですが、日本の第二次大戦後の政治では、政府の見解による解釈が取られ続けているため、今までのところ、国会議員の選挙で選ばれた政権が、自衛隊の保有を認める時代が、ずっと、つづいています。
 
{{clear}}
 
=== 考えよう ===
・日本国憲法は何を大切にしているのだろう。ヒント→参政権と自由
 
== 国民の義務 ==
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さて、西暦2021年7月の時点では、まだ日本国憲法は一度も改正されていません。2023年6月時点でも、一度も変更されていません。日本国憲法も76年の歴史になります
 
* 国民投票法(こくみん とうひょうほう)
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:・国の歴史や伝統にふれた文を前文に書くか?(現在の日本国憲法では、あまり、ふれてない。)
 
ほかにも、いろいろと改正案はあります。こうした憲法の変更をめぐる問題は、政治的対立が続いており、難しい問題です。
 
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