「中学校社会 公民/自由権」の版間の差分

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→‎経済活動の自由: ※ 民法には、次のようにあります(検定教科書の巻末にも民法の抜粋があります)。 第4条[成年]年齢18歳をもって,成年とする。 第731条[婚姻適齢] 婚姻は,18歳に ならなければ,することができない。
Nermer314 (トーク | 投稿記録)
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ただし未成年(みせいねん)の子供は、親など保護親権者の許可がなくては、引越しはできません。
 
:(※ 中学の範囲)なお、「未成年」とは18歳未満の人のことであると、民法で定められています<ref>[https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-shakai/koumin/download/r3/r3_c-shakai_kou_teisei_202112.pdf 日本文教出版株式会社 編集部『令和3年度版中学校教科書「中学社会公民的分野」の訂正に関するお知らせ』令和3年 12 月 ]</ref>。2022年改正民法の内容でそうです。
 
:(※ 中学の範囲) 経済活動とは違う話ですが、2023年現在、結婚は男女とも18歳以上で、自分たちの意思だけで原則的には可能です<ref>[https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-shakai/koumin/download/r3/r3_c-shakai_kou_teisei_202112.pdf 日本文教出版株式会社 編集部『令和3年度版中学校教科書「中学社会公民的分野」の訂正に関するお知らせ』令和3年 12 月 ]</ref>。(昔は女性だけ16歳から結婚可能だったが(男は昔から18歳のまま)、法改正により男女とも18歳に引き上げられた)
 
 
※ 民法には、次のようにあります(検定教科書の巻末にも民法の抜粋があります)。
第4条[成年]年齢18歳をもって,成年とする。
第731条[婚姻適齢] 婚姻は,18歳に ならなければ,することができない。
 
* 財産権(ざいさんけん)