「中学校社会 公民/自由権」の版間の差分
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→経済活動の自由: ※ 民法には、次のようにあります(検定教科書の巻末にも民法の抜粋があります)。 第4条[成年]年齢18歳をもって,成年とする。 第731条[婚姻適齢] 婚姻は,18歳に ならなければ,することができない。 |
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110 行
ただし未成年(みせいねん)の子供は、親など
* 財産権(ざいさんけん)
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→経済活動の自由: ※ 民法には、次のようにあります(検定教科書の巻末にも民法の抜粋があります)。 第4条[成年]年齢18歳をもって,成年とする。 第731条[婚姻適齢] 婚姻は,18歳に ならなければ,することができない。 |
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ただし未成年(みせいねん)の子供は、親など
* 財産権(ざいさんけん)
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