「高等学校商業 経済活動と法/権利と義務」の版間の差分

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任意後見制度
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=== 法定後見制度と任意後見制度 ===
==== 法定後見制度 ====
成年被後見人、被保佐人、被補助人の制度は、'''法定後見制度'''である。
 
==== 任意後見制度 ====
まだ判断能力の充分な人が、将来的に判断能力の不十分になることにそなえて、本人のかわりに財産管理や療養看護などの事務をおこなうための任意後見人を代理権を与えるという'''任意後見契約'''を結ぶという'''任意後見制度'''がある。
 
おもに高齢者を想定して、任意後見制度が導入された。(※参考文献: 有斐閣『民法 総則・物権』山野目章夫、201ページ)
 
たとえば、ある高齢者が任意後見制度を利用する場合、任意後見制度では、本人(つまり高齢者)の判断能力が不十分になったら、任意後見人が、代理を行い始める。
 
また、任意後見人が不正などなく代理業務を行っている事を監視するための'''任意後見監督人'''が、家庭裁判所によって選任される。
 
任意後見人の選任は、家庭裁判所の選任'''ではない'''。家庭裁判所が選任するのは、任意後見監督人である。
 
「後見事項の登記に関する法律」によって、一定の事項が登記(とうき)される。(後見登記に関する法律 5条)