「高等学校商業 経済活動と法/法の分類」の版間の差分

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公法と私法、実体法と手続法、
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また、ある事件の一審と二審において、かりに一審と二審が同じ内容の判決を下しても、最高裁判所では一審・二審とは異なる判決を下しても構わない。
 
なお、刑法では罪刑法定主義(ざいけい ほうてしゅぎ)の原則があるため、ほかの法律よりも不文法の影響力が弱いとされる。(※参考文献: 慶應義塾大学出版会『法学概論』、編: 霞信彦、72ページ、)(しかし、刑事訴訟での判例もまた、今後の刑事訴訟に影響を及ぼすので、その点では慣習法(判例法も慣習法であり、不文法である)の影響を受けているだろう。(推測) )
 
いっぽう、民法や商法では、慣習もまた重視される。